会社の種類の違い|形態の違いでなにが変わるの?

株式会社(かぶしきかいしゃ)について

株式会社は、投資家から資金を調達し、それを元手に事業を行う会社になります。日本国内における典型的な会社形態であり、上場企業および非上場企業があります。

株式発行により、資本の集中や分散が行えるため、単一の出資を分散することで倒産リスク、投資家の破綻リスクも回避出来るため、会社の永続性も高くなります。

また、起業する際に出資金を集めることができ、自己資本が少なくても事業を行うことが可能です。

合同会社(ごうどうかいしゃ)について

合同会社は、日本国内では新しい会社形態であり、2006年5月の会社法の施行に伴い生まれました。

出資者である社員が出資した金額の範囲で責任を負う『間接有限責任』が採用されています。

合資会社や合名会社の場合、無限責任社員が1名以上となり、債務責任は無限になり社員の負うリスクは高めですが、合同会社は責任に限りがあるため大きなリスクを軽減可能な点も特徴です。

合同会社はそれぞれの出資者が取締役を兼ねるため、経営意思の決定が迅速に行うことも出来るのがメリットになります。

また、株式会社同様に社債の発行も認められているため、個人事業主に比べると資金調達の面でのメリットも大きくなっています。

合資会社(ごうしかいしゃ)について

合資会社とは、無限責任社員(債務に対し無制限に責任を負う)と有限責任社員(債務に対し出資額までの責任を負う)がそれぞれ1名以上で構成される会社になります。

株式会社の場合、出資者に対する債務責任は生じないものの、合資会社については責任を負うという点が大きく異なります。

また、株式会社の場合、1名以上から設立出来るものの、合資会社については2名以上の責任者が必要という点も違いの一つです。

合資会社のメリットは設立時に掛かる費用が少ないこと、資本金の制度がなく、決算公告も不要という特徴もあります。

合名会社(ごうめいかいしゃ)について

合名会社は、無限責任社員(債務に対し無制限に責任を負う)が1名以上で構成される会社形態です。

合名会社は資本金の制度が無く、信用や労務、そして現物出資でも設立が可能です。

また、現行では株式会社のように決算公告の義務が無いため、毎年決算報告書を公開しなくても良いという特徴があります。

最大のメリットは、株式会社に比べると会社設立のコストが少ないため、資本が少なくても設立可能という点があります。

増資のもたらすメリットは?

株式の発行により資本金を増やす『増資』には、返済不要で資金調達ができるという大きなメリットがあります。

さらに資本金が増えることによって会社としての信用度もアップすることで、融資などが受けやすくなるという効果も期待できます。

増資にはデメリットもある!

株を発行するということは経営権を他人に譲渡しているとも言えます。

保有する株式の割合によって株主には権限が与えられ、会社経営者側からすると自由にビジネスが行えなくなるというリスクがあります。

他にも配当金を要求される可能性があるなど扱いの難しさも存在します。

増資の際に注意が必要な点は?

個人事業主や中小企業の法人にとっては、手続き面や会社の支配権の面で考えても株式発行による増資はハードルが高い資金調達方法です。

増資することで資金を得ることができても、課税に関する問題などが発生することもありますので注意が必要です。



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