株式会社・合資会社・合名会社・合同会社の違い

会社組織には「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」等の種類があります。

法人が借入をするにしても、会社の形式が違う事により審査通過率も変わる可能性もありますので、その点の基礎を軽くこちらで学んでいって頂けたらと思います。

一般的な基礎知識として下記の内容を覚えておくのも良いと思います。

株式会社(かぶしきかいしゃ)とは?

株式会社は株式を発行し、広く資金調達ができる会社の形態です。

社会的認知度も高く信用されやすいというメリットがあります。

経営者と出資者が明確に分かれており、株主は株式総会等の場を除いて直接経営に携わることはありません。

この事業形態は出資者から株式という形でお金を大量に集めることができるため、どんどんと事業の規模を拡大したい場合に向いています。

出資者の責任は間接有限責任なので、仮に会社が倒産しても出資した範囲内での責任となります。

メリットが多い株式会社ですが、デメリットとしては、お金を預かって経営を行っているので、いかなる場合株主の意向が反映され自由に経営が行えないという面もあります。

また決算公告が必要になるという点が挙げられます。

合資会社とは?

合資会社も持株会社の形態の一つで、合資会社は出資者が2人以上必要で、そのうちの1人は無限責任、もう1人は直接有限責任で構成される必要があります。

中でも合資会社は有限責任社員と無限責任社員によって組織されています。

このため、もし破産に陥ってしまった場合、一部の社員が無限の責任を負い債務整理の末に残った債務を全て返済する義務が発生します。

一方、有限責任社員は大きな権力を持たない代わりに債務が発生した際も、出資額に対する限度内以上の責任を負うことはありません。

また、合資会社のメリットは資本金制度がないということです。

出資に当たっては必ずしも現金を準備する必要はなく、信用や労務、現物出資が認められています。

もちろん、株式会社と比べても設立までの費用が安く、設立出費を抑えることができます。

このように合資会社は業態は複雑ですが非常にバランスの良いシステムです。

合同会社とは?

合同会社は持株会社の形態の一つで、合同会社は出資者が1人から設立できる会社形態です。出資者は間接有限責任社員となります。

無限ではないので、自分が出資した範囲内で責任を負えばいいというリスクがあります。

合同会社は株式会社と同様に有限責任社員のみによって構成されており、仮に会社が破産してしまった場合でも、社員が責任を負う範囲の限度があらかじめ決まっていて全ての負債を返済する義務がありません。

さらにメリットは株式会社よりも設立までの費用を少なくでき、かつ事務手続きも簡単であるということです。

そこで、最初は合同会社を設立し、あとから株式会社に変更する企業もいます。

このように合同会社はある程度自由に経営する代わりにそれなりに責任を負うという手堅い形態です。

合名会社とは?

合名会社も持株会社の形態の一つで、合名会社は出資者が1人以上必要で、出資者が会社の債権に直接責任を負う無限責任社員だけで構成されてる会社の形態です。

このため、社員が大きな発言力を持ち、自由に好きに会社を経営できるという大きなメリットがあります。

合資会社と出資者の人数や出資者の責任以外は似ていると言えます。

この合名会社のメリットは設立費用を少なくできるということだけでなく、株式会社のような決算公告が必要でないので、事務量を抑えることができます。

しかし、仮に会社の経営が立ち行かなくなった場合、社員はすべての債務に対する責任を持ち、自らの財産を切り崩して債務返済に当てなければならないという大きなリスクも持っているピーキーな形態です。

事業形態は何であれ可能性が!

株式会社であれ合資会社や有限会社であっても、利用できる可能性が高いのがファクタリングやノンバンク系のビジネスローンです。資金調達は多様化しており、特に中小の株式会社のビジネスローンの利用率は高まっていると言われています。銀行や政府系援助以外の方法を確保しておくことでより円滑に資金調達を行うことができます。